エステの広告で予約を増やすのは、それほど難しくありません。体験価格を980円まで下げれば、検索広告からの予約はすぐに増えます。難しいのは、その予約がコースの契約につながっているかを確かめることです。エステの売上は、体験の会計ではなく、その後に結ぶ数万円から数十万円のコース契約で決まります。しかもコース契約の多くは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、クーリング・オフと中途解約があるので、契約した日の売上がそのまま残るとも限りません。この記事では、契約1件の期待売上から体験予約1件の許容CPAを出し、体験価格の決め方、キャンペーンの分け方、広告文とLPで守る法律、契約が確定するまでの計測を、運用の手順として書きます。
この記事の結論
- 01許容CPAは体験の会計ではなく、中途解約を見込んだコース契約の期待売上から出す。説明用の試算では、3,980円の体験なら予約1件約6,700円まで払える。
- 02体験価格を下げると予約のCPAは下がるが、来店率と成約率も下がる。試算では980円体験の契約1件あたりの広告費は約27,800円で、3,980円体験の約22,200円より高くなる。予約のCPAだけで体験価格を決めない。
- 03成果は予約ではなく、クーリング・オフ期間を過ぎて確定した契約まで追う。広告文は景品表示法・医師法・薬機法・特定商取引法の4つで点検する。
エステの広告は「コース契約」で採算が決まる
エステの新規集客は、ほとんどが「体験(初回お試し)→カウンセリング→コース契約」の順で進みます。体験の価格は数千円で、広告費をここで回収することはできません。採算はコース契約で取ります。
体験の売上
体験価格 × 来店率
新規向けに安く設定した1回分の施術。広告費の大半は、この予約を取るために使われる。
コース契約の期待売上
コース総額 −(中途解約する割合 × 返金する額)
前払いのコース契約でも、途中で解約されれば未消化分の大部分を返金する。広告の許容額はこちらから出す。
以下は説明用の仮の数字です。痩身またはフェイシャルの10回コースを総額20万円、契約者の15%が4回目を終えた所で中途解約するとします。中途解約で事業者が受け取れる額には法律で上限があり(後の章で書きます)、4回目の後に解約された場合の上限は92,000円です。
コース契約の期待売上 = 200,000円 × 85% + 92,000円 × 15%
= 170,000円 + 13,800円 = 183,800円
契約1件に払える広告費は、この期待売上に限界利益率と、広告に回す割合を掛けて出します。施術者の人件費を固定費と見て、化粧品や消耗品、決済手数料を引いた限界利益率を60%、広告に回す割合を25%と置くと、
許容CPO(契約1件)= 期待売上 × 限界利益率 × 広告に回す割合
183,800円 × 60% × 25% = 27,570円
契約1件に約27,600円まで払える計算です。体験予約1件の許容CPAは、ここに来店率と成約率を掛けて出します。
許容CPA(体験予約1件)=(期待売上 × 成約率 + 体験価格)× 限界利益率 × 広告に回す割合 × 来店率
3,980円体験:(183,800円 × 30% + 3,980円)× 60% × 25% × 75% = 約6,700円
体験価格は、予約のCPAではなく契約のCPOで決める
体験価格は、広告の成果をいちばん大きく動かす設定です。下げれば予約は取りやすくなりますが、来店する割合と、契約まで進む割合も変わります。980円の体験は「安いので試してみる」人が多く集まり、無断キャンセルも契約しない人も増えます。カウンセリングの時間を長く取る5,500円の体験は、予約は取りにくくなる代わりに、来店と契約の割合が上がります。
| 体験メニュー | 予約のCPA | 来店率 | 成約率 | 許容CPA(予約1件) | 契約1件あたりの広告費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 980円体験 | 2,500円 | 60% | 15% | 約2,600円 | 約27,800円 |
| 3,980円体験 | 5,000円 | 75% | 30% | 約6,700円 | 約22,200円 |
| 5,500円体験(カウンセリング長め) | 6,500円 | 80% | 35% | 約8,400円 | 約23,200円 |
予約のCPAだけを見れば、980円体験は3,980円体験の半分で、広告のレポートでは「優秀」に見えます。ところが契約1件あたりでは約27,800円で、3,980円体験より約25%高く、許容額の27,570円も超えています。予約のCPAが許容CPA(約2,600円)とほぼ同じ所にあるのは、980円体験の予約は1件あたりの価値がそれだけ小さいということです。
体験価格を変える時は、少なくとも1か月ずつ期間を分けて、予約・来店・契約の3つを並べて比べます。比べる時に見るのは契約1件あたりの広告費で、予約のCPAは参考にとどめます。

コース契約にかかる特定商取引法
エステのコース契約は、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たります。広告の運用で関係するのは、次の3点です。
- 書面:契約の前に概要書面、契約の時に契約書面を渡す義務があります。
- クーリング・オフ:契約書面を受け取った日から数えて8日間は、理由を問わず解約できます。書面に不備があれば、この期間は始まりません。
- 中途解約:8日を過ぎても、契約期間中なら中途解約できます。事業者が請求できる額には上限があります。
中途解約の上限は、施術を始める前なら2万円、始めた後なら「提供した分の料金 + 2万円か契約残額の10%のどちらか低い額」です。20万円・10回のコースで計算するとこうなります。
受け取れる上限 = 提供した分の料金 + min(20,000円, 契約残額 × 10%)
4回提供後:80,000円 + min(20,000円, 120,000円 × 10%)= 80,000円 + 12,000円 = 92,000円(返金は108,000円)
図3のとおり、前払いで20万円を受け取っていても、売上として確定するのは施術を提供した分だけです。契約の件数ではなく、消化と継続まで含めた売上で広告を評価する理由はここにあります。契約の当日に強く勧誘して取った契約ほど、クーリング・オフや中途解約が多くなりがちで、広告のレポートでは見えないまま採算を削ります。
化粧品などの関連商品をコースと一緒に売った場合、その商品もクーリング・オフや中途解約の対象になることがあります(使用して価値が無くなる消耗品を使った場合などは除かれます)。また、特定継続的役務提供には誇大広告の禁止もあり、施術の効果や内容について事実と違う表示や、著しく優良と誤認させる表示はできません。
予算の上限は「検索の数」で決まる
許容CPAが出ても、その額まで使えるとは限りません。エステの商圏は店舗から30分程度で、検索の数が先に尽きることがよくあります。駅前の1店舗を例に、月の検索数から体験予約の件数を積み上げます(数字は説明用の仮のものです)。
| 語句のグループ | 月の検索数 | 表示できる割合 | クリック率 | CPC | 予約率 | 費用 | 予約 | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痩身+エリア | 1,500回 | 60% | 6% | 380円 | 5% | 20,520円 | 2.7件 | 約7,600円 |
| フェイシャル+エリア | 1,300回 | 60% | 7% | 300円 | 6% | 16,380円 | 3.3件 | 約5,000円 |
| 悩みの言葉+エリア | 2,000回 | 50% | 5% | 250円 | 3% | 12,500円 | 1.5件 | 約8,300円 |
| ブライダル | 500回 | 60% | 7% | 350円 | 6% | 7,350円 | 1.3件 | 約5,800円 |
| 合計 | 5,300回 | 56,750円 | 8.7件 | 約6,500円 |
合計のCPAは約6,500円で、3,980円体験の許容CPA約6,700円にぎりぎり収まっています。ただし中身を見ると、痩身と悩みの言葉の語句は許容を超えています。合計だけで判断せず、語句のグループごとに許容CPAと比べるのが基本です。
もう1つ大事なのは件数の少なさです。体験予約が月に約9件なら、来店75%・成約30%で、契約は月に約2件です。月2件の契約は、偶然で0件にも4件にもなる件数です。1か月で「契約が取れなかった」と判断せず、3か月の合計で契約と売上を見るのが現実的です。
キャンペーンは「メニュー×悩み」で分ける
許容CPAが違うメニューは、キャンペーンを分けて予算と入札を別々に持ちます。メニューによって検索が増える季節も違うので、予算を動かす単位としても分けておきます。
| キャンペーン | 語句の例 | 検索が増える時期 | 数える成果 |
|---|---|---|---|
| 店名(指名) | 店名・表記ゆれ | 通年 | 予約(観測用) |
| 痩身 | 痩身エステ ○○駅/ダイエット エステ ○○市 | 例年、春から夏の前 | 体験予約→契約 |
| フェイシャル | フェイシャルエステ ○○駅/小顔 エステ ○○ | 通年(年末・行事の前) | 体験予約→契約 |
| 悩みの言葉 | 毛穴 エステ ○○/むくみ エステ ○○駅 | 通年 | 体験予約→契約 |
| ブライダル | ブライダルエステ ○○/結婚式前 エステ | 挙式の3〜6か月前 | 体験予約→契約 |
悩みの言葉は、LPを分けてから広げる
「毛穴 エステ」「むくみ エステ」のような悩みの言葉で検索する人は、自分の悩みに答えてくれる施術を探しています。痩身もフェイシャルも載った総合ページに送ると、どの施術が自分向けか分からず離脱します。悩みの言葉ごとに、その悩みに対する施術の内容・回数の目安・料金を1ページで見せるLPを用意してから語句を広げます。表の悩みの言葉のCPAが高いのは、この受け皿が無い状態を想定した数字です。
ブライダルは日付から逆算する
ブライダルエステは、挙式の日付が決まった人が、数か月前から通えるコースを探す検索です。成約率は高めですが、挙式の時期が近づくと通える回数が減るので、検索が出る時期の前から出稿しておきます。LPには「挙式の何か月前から、何回で」という組み方の例を載せると、カウンセリングでの話も早くなります。
配信時間は、予約の受け方に合わせる
エステの予約は、電話とWebフォーム(予約システム)に分かれます。電話で受ける比率が高い店では、受付時間外の配信は予約になりません。
来店・訪問型サービスの受託先で、時間帯ごとの実績と問い合わせのデータを突き合わせたことがあります。その結果、20時以降は電話の受付時間外で、費用対効果はゼロでした。一方で、8〜19時の間は時間帯による差がありませんでした。管理画面の数字だけでは見えず、問い合わせの記録と突き合わせて初めて分かったことです。
エステでも同じ確かめ方ができます。
- 電話中心の店:配信を受付時間(受付終了の30分前まで)に合わせ、電話番号アセットの表示時間も同じにする。
- Web予約中心の店:夜間や休日もフォームから予約できるので、配信は止めない。夜間の予約の来店率と成約率を、昼間の予約と比べてから入札を調整する。
- どちらでも:時間帯ごとの予約数ではなく、時間帯ごとの契約数で比べる。予約の多い時間帯と、契約になる時間帯が同じとは限らない。
広告文とLPで守る法律
エステには施術そのものを直接規制する業法がありません。そのぶん、景品表示法・医師法・薬機法・特定商取引法という、別の法律の方で引っかかります。エステの広告でよく見る表現を、問題点と書き換えの例で並べます。
| よく見る表現 | 問題になる点 | 書き換えの例 |
|---|---|---|
| 1回でウエスト−5cm/確実に痩せる | 効果の根拠を示せないと優良誤認。消費者庁は根拠資料の提出を求められる | 施術の内容・1回の時間・回数の目安を具体的に書く |
| 永久脱毛/毛根から破壊 | 毛乳頭などを破壊する脱毛は医行為で、エステでは行えない | 光を当てる脱毛(医療脱毛ではありません) |
| シミが消える/ニキビが治る | 治療・医薬品的な効能の表示。化粧品の効能の範囲を超える | 肌を整える/肌にうるおいを与える |
| 通常30,000円が体験980円 | 30,000円で販売した実績が無いと、二重価格の不当表示 | 体験980円(初回限定・フェイシャル60分) |
| 勧誘は一切ありません | 実際にはコースを勧めているなら、事実と違う表示になる | 体験当日のご契約は必須ではありません |
効果の表示と不実証広告規制
景品表示法には、効果や性能を強くうたう表示について、消費者庁が事業者に合理的な根拠を示す資料の提出を求められる仕組みがあります(不実証広告規制)。期限内に資料を出せなければ、その表示は不当表示とみなされます。痩身の「−○cm」や「○回で実感」のような数字は、同じ条件で多数の人に施術した記録が無ければ書かない、と決めておくのが安全です。お客様の個別の体験談を載せる場合も、効果の言い切りになっていないか、店が依頼した口コミなら広告と分かる形になっているか(2023年10月からステルスマーケティングは景品表示法の不当表示)を確認します。
脱毛の線引き
厚生労働省の通知(2001年)で、レーザーなどの強い光を毛根部分に当てて毛乳頭などを破壊する行為は、医師が行わなければならない医行為とされています。エステの脱毛を広告する時に「永久」「毛根を破壊」「医療脱毛と同じ」と書くと、医行為をしていると宣伝することになります。検索語句に「医療脱毛」「クリニック」を含むものが多く出ている場合は、来店しても希望と合わず契約になりにくいので、検索語句レポートの実績を見て除外を検討します。
LP側で抜けやすい点
- 体験価格の条件(初回限定・対象メニュー・所要時間)が、広告文にもLPにも書かれていない。
- コースの総額・回数・有効期間が書かれておらず、「1回あたり○円」だけを大きく出している。
- ビフォーアフター写真に、施術の回数・期間・併用したこと(食事の指導など)の説明が無い。
- 店販の化粧品やサプリメントの説明に、化粧品の効能の範囲や健康食品で書けない効果が混ざっている。
計測:予約ではなく、確定した契約まで追う
エステの広告で一番ずれやすいのは、成果の定義です。予約で数えれば980円体験が勝ち、契約で数えれば3,980円体験が勝つ。どちらで数えるかで、入札も体験価格の判断も逆になります。
① 予約と来店を分ける
予約システムが別のドメインで動いている場合、予約完了の画面に広告のタグが置けず、予約が数えられていないことがよくあります。予約システムにGoogle広告の設定欄があるかを確認し、無ければ、どの時点を成果にするか(予約ボタンのクリックなど)を決めます。そのうえで、来店の記録を予約の経路と週に1回突き合わせ、無断キャンセルの多い語句や時間帯を見つけます。
② 契約は、クーリング・オフ期間を過ぎてから数える
予約時に広告のクリックID(gclid等)を予約データに保存しておけば、契約をオフラインコンバージョンとして広告に戻せます。戻すのは契約した日ではなく、契約書面を渡した日から8日間が過ぎて、クーリング・オフされなかった契約です。契約当日に戻すと、後で解約された契約まで成果として学習させてしまいます。Google広告は、クリックから90日以内の成果なら取り込めるので、体験から契約まで数週間かかっても間に合います。
③ 契約の価値を付ける
コースの金額は契約ごとに違うので、件数だけでなく金額も戻します。痩身の30万円の契約とフェイシャルの8万円の契約を同じ1件として数えると、自動入札は契約しやすい安いコースに寄っていきます。件数が少ないうちは入札に使わず観測用にし、月に30件前後の契約が戻せるようになったら、価値を使った入札(目標ROAS)を試します。
入札:件数が少ないうちは、自動入札に任せきりにしない
体験予約が月に10件前後のアカウントでは、自動入札が学習に使える件数が足りません。目標CPAの自動入札にすると、予約の取りやすい安い体験や、CPCの安い語句に寄っていきます。
- メニュー・悩みの言葉:上限CPCを決めた入札で、検索語句を人が見て絞る。上限CPCの目安は「許容CPA × 予約率」。3,980円体験・予約率5%なら、6,700円 × 5% = 約330円。
- 体験予約に価値を付ける:予約の件数で入札するしかない時期は、メニューごとに「期待売上 × 来店率 × 成約率」の価値を付ける。価値を付けておけば、痩身とフェイシャルを同じキャンペーンに入れても、払う額の差を自動入札が理解する。
- 指名:店名の検索は、広告を出さなくても自然検索やGoogleマップから予約する人が多い。近くの店が店名で広告を出していない限り、予算は最小限にする。
地域の設定は「所在地」(その地域にいる、または定期的に訪れる人)にし、「所在地または関心」は使いません。遠方からその地域を調べている人に出ても、通える距離でなければ契約にはなりません。
エステの運用でよくある落とし穴
- 予約ポータルの予約と広告の予約を足す:広告を見た人がポータルから予約することもあるので、各経路の予約数を足すと、実際の新規数より多くなります。月の新規来店数と、各経路の予約数の合計を並べて見ます。
- 契約率をスタッフ別に見ていない:同じ広告から来た人でも、担当するスタッフで成約率が大きく違うことがあります。成約率が下がった時に広告のせいにする前に、担当別の数字を見ます。
- 体験だけ通う人を数えていない:店舗を替えて体験だけを繰り返す人もいます。予約時の電話番号や名前で、過去の来店歴を確認できるようにしておきます。
- 季節の前に予算を足していない:痩身やブライダルは、検索が増えてから予算を足しても、学習と審査の分だけ出遅れます。前年の検索の動きを見て、増える時期の2〜4週間前から準備します。
現場で使っているチェックリスト
- 許容CPAを、中途解約を見込んだコース契約の期待売上から出しているか
- 体験価格を、予約のCPAではなく契約1件あたりの広告費で比べているか
- 許容CPAの違うメニューを、キャンペーンで分けているか
- 悩みの言葉ごとに、施術の内容・回数・料金を見せるLPがあるか
- 配信時間を、電話とWebの予約の受け方に合わせているか
- 時間帯ごとの評価を、予約数ではなく契約数で行っているか
- 効果の数字に、根拠になる記録があるか
- 脱毛の表現に「永久」「毛根を破壊」などの医行為を思わせる言葉が無いか
- 体験価格の条件と、コースの総額・回数・有効期間をLPに書いているか
- クーリング・オフ期間を過ぎて確定した契約を、金額付きで広告に戻しているか
まとめ
エステの広告は、体験の予約を売っているように見えて、実際にはコース契約を売っている商売です。予約のCPAで評価すると、体験価格は下がり続け、来店しない予約と契約しない来店が増えていきます。
中途解約まで見込んで契約1件の価値を出し、体験価格は契約のCPOで決め、メニューと悩みごとにキャンペーンとLPを分け、成果はクーリング・オフ期間を過ぎた契約まで追う。この順番で組めば、強い表現や値下げに頼らなくても、広告費の使い道に根拠が持てるようになります。
予算運用(リスティング広告の運用代行)
御社の「契約1件あたりの広告費」を、一緒に計算しませんか。
当社の予算運用では、コース契約の採算から予算と入札を決め、広告文とLPの表現チェックから契約までの計測までまとめて担当します。運用手数料は広告費の10%(月額最低5万円・税別)。最初の60分の無料相談では、サービスの案内はせず、御社の数字を一緒に見ます。
この記事を書いたチーム株式会社Acquizeの運用チーム。自社でもWeb広告で集客する事業を運営しながら、受託先の予算運用を担当しています。記事中の考え方は、実際の運用で使っているものです。

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] コース契約のうち、期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフと、その後の中途解約が認められています。中途解約の時に受け取れる額の上限の計算は、エステの広告の記事で書いているので、ここでは広告の評価への影響だけ書きます。契約した当日に成果として数えると、後でクーリング・オフされた契約まで含まれるので、広告に戻す契約は8日を過ぎたものにします。 […]